給付奨学生は、秋学期終了時に修得している要卒単位数及び単年度GPA等をもって、翌年度の奨学金受給継続の審査を行います。(「適格認定」といいます)。
なお、2025年度より認定基準が変更されています。
なお、2025年度より認定基準が変更されています。
●廃止(返還が必要)
・ 累積修得単位数が標準単位数(注1)の1割以下であるとき
・ 3か月以上の停学、または退学処分を受けたとき
・ 学修の実態が認められない状況であるとき
※災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められないときは、適格認定対象の学年の初日に遡って支給済の給付奨学金の返還が求められます。
・ 3か月以上の停学、または退学処分を受けたとき
・ 学修の実態が認められない状況であるとき
※災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められないときは、適格認定対象の学年の初日に遡って支給済の給付奨学金の返還が求められます。
●廃止(返還が不要)
・2年連続で「警告」を受け、2回目の「警告」の事由が【累積修得単位数基準を含む】とき
・累積修得単位数が標準単位数(注1)の6割以下であるとき
・卒業延期(回生進行保留)が確定したとき(注2)
・学修意欲調査等に回答しない等、学修意欲が全く認められない状態であるとき
・累積修得単位数が標準単位数(注1)の6割以下であるとき
・卒業延期(回生進行保留)が確定したとき(注2)
・学修意欲調査等に回答しない等、学修意欲が全く認められない状態であるとき
●停止
・2年連続で「警告」を受け、2回目の「警告」の事由が【単年度GPA順位(注3)基準のみ】であるとき
※「停止」を受けた次年度の奨学金振込が1カ年停止します。「停止」後最初の適格認定において「継続」となれば、その次の年度の奨学金は「復活」します。「継続」以外の認定を受けた場合、「復活」せず「廃止」となります。
※「停止」を受けた次年度の奨学金振込が1カ年停止します。「停止」後最初の適格認定において「継続」となれば、その次の年度の奨学金は「復活」します。「継続」以外の認定を受けた場合、「復活」せず「廃止」となります。
●警告
・累積修得単位数が標準単位数(注1)の7割以下であるとき
・単年度GPA順位(注3)が下位1/4以下であるとき(注4)
・学修意欲調査等で学修意欲が低い状態であると認められるとき
※支給を継続しますが、次回の適格認定時に再度「警告」の認定を受けた場合、「停止」または「廃止」となります。
・単年度GPA順位(注3)が下位1/4以下であるとき(注4)
・学修意欲調査等で学修意欲が低い状態であると認められるとき
※支給を継続しますが、次回の適格認定時に再度「警告」の認定を受けた場合、「停止」または「廃止」となります。
●継続
・ 上記どれにも属さないとき
(注1)標準単位数=要卒単位(卒業に必要な単位数)÷修業年限×在学年数(例:経済学部3回生基準の標準単位数=124÷4×3=93)
(注2)卒業延期とは「回生進行保留」を受けた場合のみを指します。(情報理工学部・薬学部)
(注3)GPAの順位は学生本人では確認できませんので、大学にて確認し、判定します。
(注4)社会的養護にて採用となった場合、この条件の警告のみ認定に含めません。
(注2)卒業延期とは「回生進行保留」を受けた場合のみを指します。(情報理工学部・薬学部)
(注3)GPAの順位は学生本人では確認できませんので、大学にて確認し、判定します。
(注4)社会的養護にて採用となった場合、この条件の警告のみ認定に含めません。