給付奨学生は、秋学期終了時に修得している要卒単位数及び単年度GPAをもって、翌年度の奨学金受給継続の審査を行います。(「適格認定」といいます)。
●廃止(返還が必要)
・ 累積修得単位数が標準単位数(注1)の1割以下であるとき
・ 3カ月以上の停学、または退学処分を受けたとき
・ 学修の実態が認められない状況であるとき
●廃止(返還が不要)
・ 「警告」を2年連続で受け、2回目の「警告」の事由が【累積修得単位数基準を含む】とき
・ 累積修得単位数が標準単位数の5割以下であるとき
・ 卒業延期(回生進行保留)が確定したとき
●停止
・ 「警告」を2年連続で受け、2回目の「警告」の事由が【単年度GPA順位(注2)基準のみ】のとき
※「停止」を受けた次年度の奨学金振込みが1カ年停止します。「停止」後最初の適格認定において「継続」となれば、その次の年度の奨学金は「復活」します。「継続」以外の認定を受けた場合、「復活」せず「廃止」になります。
●警告
・ 累積修得単位数が標準単位数の6割以下であるとき
・ 単年度GPAの学部回生別順位(注2)が下位1/4以下であるとき
●継続
・ 上記どれにも属さないとき
(注1)標準単位数とは、「標準単位数=卒業に必要な単位数/修業年限×在学年数」です。
例:要卒単位が124単位で修業年限4年である学部の1回生の場合、「124÷4×1=31単位」です。
(注2)GPAの順位は学生本人では確認できませんので、大学にて確認し、判定します。