●休学、または休学して留学する場合
休学中は、給付奨学金は受給できません。「休止の異動願(届)」の提出が必要です。
復学した場合には、「休止からの復活の異動願(届)」の提出が必要です。
※学籍状態が在学または留学状態の場合には手続きは不要です。
※支援区分の見直しにより支援対象外となった方、また民間財団奨学金との併給不可で給付奨学金が停止中の方も、休止および休止からの復活の手続きは必要です。
●学籍が在学で留学(協定留学)する場合
学籍状態が留学の場合は、手続きは不要で引き続き受給可能です。
ただし、毎年12月から1月の「継続手続き」をインターネットで行う必要があります(→2024年度より、給付奨学金の「継続手続き」は不要となりました)。
また、JASSOの海外留学支援制度(協定派遣)を受給する場合は、日本学生支援機構給付奨学金との併給ができません。「停止の異動願(届)」を提出してください(「停止からの復活の異動願(届)」も同時に提出してください)。
※給付奨学金の採用により貸与奨学金第一種の併給調整が発生している場合、給付奨学金を「停止」した際も貸与奨学金第一種は継続して調整されます。
※「停止」した期間(月数)は給付奨学金支給予定の総期間(月数)から減じられます。
日本学生支援機構給付奨学金の各種届・願はこちら
掲載の各書式を各キャンパス学生オフィス奨学金係へ提出してください。