●収入については、提出されたマイナンバーによる住民税情報により算出された支給額算定基準額が下表に該当するかを日本学生支援機構が判定します。
支援区分 | 収入基準 |
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第Ⅰ区分 | あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること |
第Ⅱ区分 | あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が 100円以上 25,600円未満であること |
第Ⅲ区分 | あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が 25,600円以上 51,300円未満であること |
第Ⅳ区分 | あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が 51,300円以上 154,500円未満であること |
※ふるさと納税、住宅ローン等の税額控除等の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。
●本人及び生計維持者の預貯金、有価証券、現金等の資産(不動産、負債は対象としない)の合計額が基準額未満であること(生計維持者が1人の場合:1,250万円、2人の場合:2,000万円)。
給付奨学金の家計基準(日本学生支援機構のWebサイト)