立命館大学父母教育後援会会員が災害により以下の被害にあわれた場合、見舞金(5万円)を支給する制度です。学部に在籍している学部生で、立命館大学父母教育後援会会員の方のみが対象です。
①30日以上の治療を要する重症を身体に受けた場合(精神障害は対象外)
②居住家屋が、全壊、全焼、半壊、半焼した場合
③家屋が半壊に至らなくても床上浸水による被害を受けた場合
災害発生(被災)から1年以内に申請が必要です。
申請書類等はこちらを確認してください。
https://www.ritsumei.ac.jp/scholarship/economic/list02.html/#list02-cont07