●休学、または休学して留学する場合
休学期間中は休止となり、貸与奨学金を受給できません。
休止の「異動願(届)」を記入のうえ、学生オフィスへ提出してください。
なお、復学した際には、「復活の異動願(届)」を提出することで受給を再開することができます。復活を希望しない場合には、辞退の手続きが別途必要となります。
日本学生支援機構貸与奨学金の各種届・願はこちら
●学籍が在学で留学(協定留学)する場合
学籍状態が在学または留学状態の場合には手続きは不要で、引き続き受給可能です。
ただし、毎年12月から1月の「継続手続き」をインターネットで行う必要があります。